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平成3年9月24日

海幕航空第4450号

海上幕僚長から自衛艦隊司令官・各地方総監・教育航空集団司令官あて

航空部隊等における自走整備用器材の管理運用基準について(通達)

 標記について、下記のとおり定め平成4年10月1日から実施する。

1 趣旨

 この基準は、航空部隊等(以下「部隊等」という。)における自走整備用器材の管理及び運用に関して、必要な事項を定めるものとする。

2 定義

(1) 自走整備用器材別紙「自走整備用器材操縦免許証等の種類」の器材名欄に掲げる器材をいう。

(2) 管理自走整備用器材及び自走整備用器材に関係ある物品の保管及び整備を行うことをいう。

(3) 構内航空機を駐機、発進及び整備する区域並びにこれらの区域を結ぶ連絡路をいう。

(4) 操縦自走整備用器材が有する道路交通法第3条にいう自動車と類似の機能部分を用いることをいう。

(5) 運行自走整備用器材を操縦し、又は特定の作業に従事することをいう。

(6) 使用自走整備用器材を、目的達成の手段として利用することをいう。

(7) 運用自走整備用器材の使用と運行をいう。

(8) 駐車場自走整備用器材を駐車するために設けられた場所及び施設等をいう。

(9) 部隊等自走整備用器材を保有する部隊等をいう。

3 器材責任者

 部隊等の長は、器材責任者を定め、次の業務を補佐させるものとする。

(1) 自走整備用器材の管理及び運用に関する事項

(2) 安全に関する事項

(3) 教育及び訓練に関する事項

(4) 駐車場に関する事項

(5) 統計に関する事項

(6) その他部隊等の長の指示事項

4 担当者の指定

(1) 部隊等の長は、日常の整備及び保安のために自走整備用器材ごとに担当者を指定しなければならない。

(2) 担当者は、車両運行指令書(海上自衛隊車両管理運用規則(昭和39年海上自衛隊達第32号)別記様式第5。以下「規則別記様式第5」という。)の車両点検記録を準用して所要の点検を行うとともに、定められた整備を確実に実施して良好な状態に維持しなければならない。

5 適正使用

(1) 自走整備用器材は、構内において使用するものとする。

ただし、自走整備用器材の燃料補給、整備等にかかわる場合は、この限りでない。

(2) 自走整備用器材は、やむを得ない場合を除き、本来の用途以外に使用してはならない。

(3) 自走整備用器材を使用して作業を実施する場合には、当該自走整備用器材の取扱説明書に従うものとする。

6 使用許可権者

(1) 自走整備用器材の使用の許可権者は、部隊等の長とする。

(2) 前項の規定にかかわらず、部隊等の長は、部隊等の自走整備用器材の装備状況により、自走整備用器材の使用の許可権の一部を、部下幹部隊員に行わせることができる。

7 操縦資格

 自走整備用器材の操縦は、別紙に定める運転免許証等を所持する者でなければならない。

8 操縦手の指定

 部隊等の長は、前条の有資格者の中から自走整備用器材ごとに、別紙様式により操縦手を指定するものとする。

9 操縦手の任務

 操縦手は、操縦を命じられた自走整備用器材を安全、確実に操縦するものとする。

10 使用手続等

(1) 自走整備用器材の使用請求は、規則別記様式第5の車両運行指令書を準用し、操縦手は、使用許可権者の許可を得るものとする。

(2) 車両運行指令書は、器材責任者において保管する。

11 運転免許証等の携行

 操縦手は、自走整備用器材を運行するときは、次のものを携行しなければならない。

(1) 運転免許証等

(2) 車両運行指令書

12 安全運行

(1) 操縦手は、命令又は許可なく自走整備用器材を使用してはならない。

(2) 自走整備用器材を運行する場合には、周囲に十分注意を払い、安全運行を旨とし、無謀な操縦を行ってはならない。

(3) 自走整備用器材の内、運搬物等を積載するものは、当該取扱説明書に記載してある最大積載重量を厳守しなければならない。

(4) 操縦手は、運搬物の積載に当たっては、転倒防止等に留意しなければならない。

(5) 操縦手は、睡眠不足、過労又は身体の異常等のため、自走整備用器材の操縦に不安を感ずるときは、速やかにその旨を関係者に申し出なければならない。

(6) 火薬類及び危険物の運搬又は取扱いは、関係法令の定めるところに従い、荷崩れの防止に留意するとともに、運搬又は取扱い中の衝撃、静電気による危害等の防止に十分注意しなければならない。また、定められた表示を行うとともに所要の消火器を備えるものとする。

(7) 部隊等の長は、安全運行のため、必要あると認めるときは、関係法令の定める範囲内において自走整備用器材の運行速度を制限することができる。

(8) 部隊等の長は、安全運行に関し現地に即応した具体的施策を講じ、その万全を期さなければならない。

13 駐車場

(1) 部隊等の長は、隊内に駐車場を設置するものとする。

(2) 自走整備用器材は、使用する場合を除き、定められた位置に駐車しておくものとする。

14 整備

 自走整備用器材の整備は、この通達に定めるもののほか、航空機等整備用器材整備基準について(通達)(海幕装備第1635号。2.3.30)及び当該自走整備用器材の取扱説明書に定めるところによる。

15 冷却水の凍結防止

 冷却水の凍結のおそれのある場合には、不凍液を使用する。

16 燃料の補給記録

 器材責任者は、燃料補給量を車両運行記録(規則別記様式第2)を準用して記録し、走行キロメートルと燃料消費量とを対照して一覧できるようにするものとする。

17 事故防止

 自走整備用器材の管理運用に当たる者は、自走整備用器材の事故防止について、万全の施策を講じて事故の原因を未然に排除するとともに、発生に際しては、その原因を分析究明して事故の再発防止策に反映しなければならない。

18 事故発生時の処置

(1) 操縦手は、自己の操縦に起因して他に人的、物的損害を与え、又は他から損害を受け、又は受けたと判断したときは、直ちに停車し、これを確認しなければならない。

(2) 操縦手は、現場における応急処置に当たるものとする。

(3) 操縦手は、事故現場の保存に努めるとともに、部隊等の長に.すみやかに報告する。

19 事故報告

 部隊等の長は、事故が発生した場合には、速やかに適宜の処置を講ずるとともに、海上自衛隊一般事故調査及び報告等に関する達(昭和43年海上自衛隊達第23号)に定める車両事故に準じて事故報告を行わなければならない。

20 火災予防

(1) 駐車場には、必要な箇所に、これに適応した消火器材を備えなければならない。

(2) 自走整備用器材には、消火器を備えなければならない。

(3) 操縦手は、自走整備用器材からの燃料の漏油を認めたときは、完全に処置した後でなければ運行してはならない。

(4) 自走整備用器材の整備に当たる者は、その照明に裸火を使用してはならない。

(5) 燃料補給中並びに燃料系統の点検及び処理中においては、当該自走整備用器材から15メートル以内で喫煙してはならない。

21 統計

 部隊等の長は、次の各号に掲げる統計を作成保管して、この通達の目的達成のために活用を図るものとする。

(1) 自走整備用器材の使用及び運行に関する統計

(2) 燃料油脂等の消費に関する統計

(3) 部品及び消耗品の使用に関する統計

(4) 操縦手の訓練に関する統計

(5) その他必要と認められる統計

22 車両運行指令書の保存期間

 車両運行指令書は、3か月間保存する。

23 その他

 この基準の実施に関する細部事項は、部隊等の長が定めることができる。添付書類: 1 別紙
2 別紙様式