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海上幕僚監部人事教育部長から各部隊の長・各種機関の長あて

防衛記念章の配付要領について(通知)

 標記について、下記のとおり通知する。

1 目的

 隊員の士気の高揚及び魅力化対策の一環として、防衛記念章の一部を配付するに当たり必要な事項を定めることを目的とする。

2 対象者

 平成3年度以降新規に当該防衛記念章(第29号及び第30号防衛記念章を除く。)の着用資格が発生した者(そ及及び更新は実施しない。)

3 対象物品

(1) 防衛記念章(本体):対象者全員

(2) 桜花(金色・銀色):同種数の防衛記念章の着用資格が重ねて発生した者

(3) 着用台(1個用):初めて防衛記念章の着用資格が発生した者

4 防衛記念章の準備

 防衛記念章は、海幕人事教育部補任課で一括準備し各総監部に送付する。

5 配付手続等

(1) 各総監部においては、防衛記念章の着用手続等について(通達)(海幕人第632号。57.2.20)2項第2号に規定する交付責任者(以下「交付責任者」という。)の請求に基づき防衛記念章を配付するに当たり、防衛記念章受払簿(別紙様式)を備え、管理の状況を明らかにする。

(2) 交付責任者は、対象隊員への防衛記念章の配付に当たり、各個人所有の防衛記念章着用資格通知書にを記入し、重複配付のないようにする。

添付書類:別紙様式