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海上幕僚監部監理部長から各部隊の長・各機関の長あて

外国の高官等が乗艇している短艇に対する自衛艦の敬礼について(通知)

 標記について、礼式の目的及び意義にそつて、下記のとおり儀礼を実施することとされたので通知する。

1 受礼者

 受礼者は、外国の元首、王族、高官、陸海空軍の将官(以下「外国の高官等」という。)とする。

2 旗章の掲揚

(1) 短艇は、メインマストに外国の旗章を掲揚するものとする。この場合において使用する旗章は、当該国の国旗とする。ただし、エアクッション艇の場合は、旗章を掲揚しないことができるものとする。

(2) 内閣総理大臣旗等又は指揮官旗を掲揚する短艇に、外国の旗章を掲揚する場合は、これを併用するものとする。

3 自衛艦の敬礼

 外国の旗章を掲揚する短艇の通過時、近傍に在泊する自衛艦は、当該短艇に対し、自衛艦の敬礼を行う。