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海上幕僚監部人事教育部長から各部隊の長・各機関の長あて
海士長等の継続任用について(通知)
標記について海士長等の継続任用に関する達(昭和34年海上自衛隊第7号。以下「達」という。)の細部を、下記のとおり通知する。
なお、海士長等の継続任用に関する通知(海幕人第5080号。42.10.23)は、平成4年1月10日をもつて廃止する。
記
1 任期満了の算定
別表によるものとする。
2 達第7条関係
(1) 第2項中の任用日等とは、別表の起算日をいう。
(2) 評定官及び調整官は評定期間中に他の者の監督期間がある場合には、要すればその期間の勤務成績に関して、勤務評定の実施に関する達(昭和33年海上自衛隊達第52号)第6条の要領に準じて勤務通報を求めるものとする。
3 達第9条関係
(1) 第2項の規定に基づく継続任用不適格者の判定基準は、別紙のとおりとする。
(2) 公務に起因する心身の故障のため不適格となる者については、海上幕僚長が継続任用の可否を指示するので、任免権者は医官の診断書(傷病名又は故障の部位、発病年月日、現症、予後又は全治見込年月日、不適格となる理由及び所見を詳記したもの。)及び所見を付して海上幕僚長に報告するものとする。
4 その他
(1) 任期満了予定者に対しては、継続任用志願の手続について周知徹底を図り、志願者が志願手続の時機を失しないよう特に留意するものとする。
(2) 心身の故障による退職者については、慎重な取扱いを旨とし、特に退職後の身上については同情ある配慮を払うものとする。
添付書類:1 別 紙
2 別 表
写送付先:部内全般
別 紙
継続任用不適格者の判定基準
1 勤務成績不良の者
(1) 勤務意欲がなく、勤務成績不良の者
(2) 手続基準日に行う特別評定の審査官の総合評価がD以下の者
2 能力不足の者
(1) 知能的に見て海士特技課程を修業する見込のない者
(2) 素質的に見て海曹に昇任する能力のない者
3 心身の故障がある者
(1) 防衛庁職員の健康管理に関する訓令(昭和29年防衛庁訓令第31号)第10条第2項に該当する者(達第8条第3項による事後検診の結果適格とされた者を除く。)
(2) 前号のほか、心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと診断された者
(3) 健康状態が良好でなく、勤務が極度に制限され実効のあがらない者
4 その他職務に必要な適格性を欠く者
(1) 採用以来懲戒処分に処せられること3回以上の者
(2) 採用以来重処分を含む懲戒処分に処せられること2回の者
(3) 降任処分を受けた者
(4) 詐欺、横領、窃盗、汚職その他悪質な破廉恥事犯を犯し、重処分に処せられた者
(5) 懲戒処分を受け、その後反省の色がなく隊員として好ましくない者
(6) 私行上の非行により不適格と認められる者
(7) その他性格的又は服務上不適格と認められる者
5 第1項又は第4項の基準については、この基準に該当し、又は該当しない場合でも本人の性格、年齢、改しゆんの情、身体の状況等その者の全般的事情を考慮し、任免権者がこの基準の趣旨に基づき継続任用の適否を決定することができる。